最高裁判所第三小法廷 平成8年(あ)268号 決定 1997年5月09日
本店所在地
栃木県栃木市大宮町二〇五一番地一六
株式会社
安田住宅
右代表者代表取締役
安田稔
本籍・住居
栃木県栃木市大宮町二〇五一番地一六
会社役員
安田稔
昭和一七年一〇月九日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、平成八年二月一四日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人両名の弁護人和田衛及び同市村英彦の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 山口繁)